P&C 民法過去問 誤植情報 | 弁護士社長

P&C 民法過去問 誤植情報

井藤先生のメルマガで流れてきたので転載しておきます。

先生のブログのどこかに掲載されてるのだろうか。発見できませんでした。

■ P&C択一民法(上)補足

●231(0226) B説不履行時説 括弧内
×債権者に不履行があった時点→○債務者に不履行があった時点

●P246 (5568) 肢4 1行目
×債「権」者兼抵当権設定者→○債「務」者兼抵当権設定者

●P327 (4307) 肢2 2行目
×Aの「地上」権→○Aの「抵当」権

● なお、P355 (5471) 肢2
 A 無記名債「権」→B 無記名債権
は間違いで、
  A 無記名債「券」→B 無記名債権
ではないかという質問が多いですが、再現をみるとほとんどが債「権」と
しているので、  A 無記名債「権」でいいと思います。


● 上p64 5759 設問5

 解説 「代理監督者にならない代表者は使用者責任を負わない」。

 ●上p146 5556 設問3

 解説 「信じただけでは足りない」。

 ●上p199 4548 設問2

 「時効の利益の放棄の効果は相対効である」という記述を追加。

 ●上p210 5647 設問1

 いうまでもないですがAの他主占有を自主占有にするために相続と新権原も
論点となります。

● 上p486 4001 設問1

 解説3行目「したがって」以降の記述に追加。

 なお、 「371条を改正する際に、371条に加えて賃料等についての物上代位
を認める必要はないのではないかという意見もあったが、物上代位の規定に
ついて特に変更はしなかった。そこで、両者(不動産収益執行制度と賃料等に
ついての物上代位)は並存するが、物上代位による差押があった後に371条
に基づく収益執行が開始されたという場合には、物上代位による差押の効
力は停止するという調整規定がおかれた(民執93条の4)」(双書3(第4版
増補版)143頁)

 いずれにしろ入門講座で学習したように
 法定果実(賃料)については、物上代位できる。
 自然果実は、交換価値のなし崩し的実現とはいえないのできない。
 したがって、×にかわりはありません。

●p155 50-05 設問2
 ポイントは117条1項の責任が無過失責任という点にある。

 ●p162 11-33 設問イ
 ポイントは「代理人は行為能力者であることを要しない」(102)結果
として取消が出来ない点にある。

 ●p213 60-71 設問4
 善意で5年も追加。
 
● p228 54-20 設問1
 不法行為時から遅滞に陥る。

 ●p247 58-29 設問3
 請求については458条、434条により主債務者にも効力が生じる点を追加。
 
● 同じく 53-46 設問2
 相続人が確定するか管理人が選任されて6ヶ月間は時効が停止する(160条)。

● p455 41-05 設問1
 「丙は留置権の行使ができる(295条)にすぎない」とする。

■ P&C択一民法(上)誤植の追加

 p408
 40-54の肢1は解説のただし書き以下の判例にあるように
 ×ではなく○です。

■ P&C択一民法下巻の誤植などです。

P23 (1139) 肢5 解説1行目

 × 債「権」者が履行遅滞の責めを負う
    ↓ 
 ○ 債「務」者が履行遅滞の責めを負う


P390 (4036) 解説

 × 丙が「甲」との関係では
    ↓
 ○ 丙が「乙」との関係では


P660 (4334) 肢3

 ・・・DはBに対して債権の支払を請求できる(できない)。
    ↓
 (できない)を削除。


P676 (5081) 肢5

 参照条文として放棄の期間に関する915条1項本文を追加。


p244 0831 設問ウ

 解説の最判の前に130条を追加。

p255 5505 設問2

 持参債務なので債権者の住所で現実の提供が必要
 したがって、提供がない発送時点では特定しないと考えてもよい。

p282 3749 設問5

 冒頭の「売主」は「買主」ではないかという質問が多いが
 どこの再現もそうなっているのでご指摘のとおりだと思うが
 一応、再現に従った。

p316 4005 設問2

 解説の「甲乙」は「甲丙」

p76 09-34 最判s49.12.12下から2行目

 「…前者が悪意であっても…」→「…前者が善意であっても…」
ではないでしょうかというご指摘がおおいです。
 なるほどそうだなあと思って、判例をみてましたが、「悪意」でた。 


p101 55-65 設問1解説3行目

 「丙と乙の保証額…」→「丙と丁の保証額…」


p109 45-12 設問5

 340条を最後に追加

p162 16-33 設問ウ

 ただしBの意思には反しえない、と追加。

p167 12-37 暗記マークの上4行目[ ] 内

 [そこで(Cが)自分の債権者Aに対して有する(乙)債権を代物弁済すると…
 と( )内を補う。
 
p193 04-26 下から2行目

 「取引約款で保護すべき債権の」 → 「取引約款で保護すべきであり、債権の」

p237 08-22 設問ウ

 有償寄託に関し400条、413条を追加。

p242 09-22 設問ウ解説

 留置権については300条を追加。


p481 48-09 設問1

 被害者の子供の慰謝料請求権に関し711条としてもよい。
 設問2も同様。


p531 50-13 設問1

 成年後見人自体は869条・644条で善管注意義務を負う点を補足。

p555 42-16 設問5問題文最後

 「722条類推」→「772条類推」

p560 41-35 設問1

 ポイントは「737条2項に該当する場合は一方の同意で足りる」という点にある。

p567 09-30 設問5最後

 748条 → 748条、761条
 
p572 44-25 設問2

 なお791条1項参照。

p593 52-80 設問2

 (できる。…)の「できる。」を削除。