多数当事者の債権・債務 | 弁護士社長

多数当事者の債権・債務

多数当事者ってややこしいですよね。

分割債権債務、不可分債権債務、連帯債務、保証債務、連帯保証、保証連帯、不真正連帯債務。後半はどんどん担保的意味が強まりますね。

そして、1対外関係、2影響関係、3内部関係、がいろいろ出てきますね。
ざーと整理してみます。

分割債務は債務者が複数。親の財産を子供が相続した場合に、300万を3人で相続すれば100万円づつとなります。
親に対する債権者との関係が問題になりますが、各自が弁済しようと免除されようが、お互い関連性はなし。
1、対外関係 別個
2、影響  なし
3、内部  なし


分割債権は債権者が複数。
AとBが10万づつCにお金を貸した場合。債権が二つあるけど、AもBもお互い関係ないですよね。Aさんにだけ弁済してもBさんには関係ない。

1、対外 別個
2、影響 なし
3、内部 なし


まあこれは簡単です。

不可分債権債務についてはややこしくなります。ある意味メジャーな連帯債務よりも手薄な分やばいです。

不可分債務は明文で成立要件があります。
性質上不可分か、意思により不可分か

不可分債権は明文はないですが、基本的に債務の場合と同じだと考えられています。

続く・・・

池田先生の本がこの辺は丁寧でわかりやすいです!



著者: 池田 真朗
タイトル: スタートライン債権法