弁護士社長 -6ページ目

TOB拒否

フジのTOBに応じるかどうかで各社判断が分かれてますね。
これは不当に安い価格で応じれば、株主代表訴訟で訴えられるリスクがあるからです。

第二百六十七条  六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主ハ会社ニ対シ書面ヲ以テ取締役ノ責任ヲ追及スル訴ノ提起ヲ請求スルコトヲ得

つまり、市場では6500円で売れるのに、フジに5950円でうれば相当な差損が発生します。

東京電力は「政策的に保有していただけで価格にはこだわらない。良好な関係を築くために応じる。」
とのことですが、どうなんでしょうかね。
公共の電波を預かる方がTOBに応じないくらいで不利益な取引を行うとは思えませんが・・・。

トヨタ奥田会長は「株主に不利益なので応じない」という立場のようです。
奥田さんは当初より中立公平妥当なご意見をおっしゃっていました。さすがです。
トヨタの立場をうけてかしりませんが、アサヒビールも手のひらを返して、応じないことになったみたいです(笑)
みな横並びで既得権を分け合ってきた時代は終わりつつあるのかもしれません。
http://it.nikkei.co.jp/it/newssp/fuji_vs_livedoor.cfm

どこまで燃えたら放火?難燃性編

前回の続き。
最近はやりの鉄筋コンクリートで燃えないカーテンとか壁紙とかの難燃性
建物の場合は独立に燃焼する前に有毒ガスが発生します。
そして、ガスで多くの人が亡くなります。
歌舞伎町のビル火災も多くは煙でなくなったそうです。

そこで、独立燃焼説では駄目だということで、既遂をはやめるべきとう
学説が有力になってきています。
しかし、あくまで刑法の条文は人権保障の観点から形式的に解釈すべきとのことで、独立燃焼説を維持するのが判例通説です。
試験的にはこれで十分。
しかも、重過失致死などで重い罰を受けますので、科刑上も不都合はないんですよね。


辰巳法律研究所

辰巳法律研究・・・ 加藤晋介弁護士が校長。民間の法職過程教室のような存在。模試や答練に定評がある。実務家や合格者の優秀な方の単発講座がよい。基礎講座は弱い。
短答オープンや総合択一模試は一番人気。母集団がベテランを中心に有能な方が多い。
日曜答練は前田雅英先生など大御所の学者が出題。
ローラー答練は加藤先生、中村博、貞友先生など出題。
結構日曜答練のパクリだったりして笑える。
書籍も定評がある。LIVE論文過去問シリーズは学者の先生が執筆されており、論文の解答になやむ受験生にはよい指針となっている。


著者: 貞友 義典
タイトル: LIVE民法 司法試験論文民法過去問

昔、LECの柴田先生も在籍していた。しかし、柴田先生の合理的勉強法が加藤先生の王道の勉強法と合わずにやめたようだ。加藤先生は、「柴田みたいなのは後足で砂をかけていったような云々」と言っていた。
ま、価値観の違いだから仕方がない。

お勧め講師は
貞友先生、沢井真一先生(13年論文特訓講座など)、中里先生、、、かな。
加藤先生は教養として聞くとすばらしいですよ。
試験対策としてはきついですけど(笑)
柳澤憲先生のは判例重視の方にはお勧め。憲民刑の論文特訓なら択一にも役立つかも。
瀬戸なかお先生は昔不動産会社にお勤めだったのかな。社会人合格者として尊敬しております。講義も人気あります。

どこまで燃えたら放火?木造建築編

木造建築の場合 

刑法ができたころは江戸の大火事みたいなのを想定してるみたいですね。
つまり燃えたら町中燃える。
そこで、判例通説は、「媒介物を離れ独立して燃焼するにいたった場合」、が放火の既遂と考えています。
天井の一部が独立してもえれば既遂みたいです。
ちなみに畳や雨戸は、建築物を毀損せずに簡単に取り外せるので従物であり、これが燃えただけでは未遂としています。

あとは、効用喪失説ってのがでてきます。
独立燃焼するのは木造建築だと早すぎるってことで、財産的な見地から、
早めに既遂をみとめるわけです。
しかし、公共の危険という保護法益を無視していると批判されてます。

そして、時代とともに折衷説がでてきます。
独立燃焼説の既遂が早すぎるという点を鑑み、重要部分が燃え上がったら既遂という燃え上がり説が出てきます。
一方、効用喪失説の、毀棄説ってのがでてきます。既遂を早めます。
財物としての価値を毀棄したら既遂にします。毀棄罪と同じに考えるわけですね。

あくまで、ベースは、公共の危険を重視する、独立燃焼説VS効用喪失説ですから気をつけてください。
ちなみに前田先生は独立燃焼説を軸にしますが、既遂の時期は、酸化した時点に認めます。これは次回の難燃性建物を見据えた学説です。

刑法の学説は時代に合わせて発展しています。
団藤、福田、大塚系統か、平野、山口系統かといったとこですね。
大谷、前田はいいとこどりなので、ややこしいですが(笑)

個人的には木造建築については、あっというまに全焼する恐れがあるわけですから、畳や雨戸の従物も含めて独立に燃焼する状態に達したら既遂にしていいと思います。放火するやつなんて許せません。従物だから未遂なんておかしい。
放火されてるのに、畳だからとりはずせば建物とは別だから大丈夫!なんて
いってる家主はいないでしょ。
先生方は家の畳に放火されただけなら怒らないんでしょうかね・・・。

女性差別!?再婚禁止期間

日本の民法の再婚禁止期間が女性差別だ!!といっている米国歌手がいるそうな。

でも、これは、赤ちゃんの父親がわからなくなるので、再婚する場合、半年(180日)の再婚禁止期間があるのです。

ついでに、結婚したあと200日以内の子は夫の子供とは推定されません。
結婚前の子供と推定するわけです。

もっとも、最近はやりの同棲があったり、できちゃった結婚の場合は事実上推定しています(笑)

とはいえ、妊娠は10ヶ月(300日)ですから、民法改正で再婚禁止は100日にする方向です。

でも、精子は長生きだし、多少余裕をもって禁止にしたほうがいいと思いますけどね。ま、どっちにしても、事実婚は阻止できないので、男性の立場からは、すべての子供と夫にはDNA鑑定をやってほしいものです。
出産は妻にとっては真実、夫にとっては信じる(笑)


第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

ライブドア弁護士対決

読売にもでてましたが、ニッポン放送の顧問は中村直人弁護士。
森総合法律事務所から久保利英明弁護士とともに独立。
日々谷パーク法律事務所を開設。
日経ビジネス弁護士ランキングのトップでした。
若手ナンバーワンといわれてるそうです。

久保利先生の講演会に二回いきました。
学生時代はバンカラだったみたいです。合格後に世界を放浪したそうで、
死にそうな目にもあったそうです。大使館によったら「おまえみたいなふらふらしてる奴がいるから日本はだめなんだ」といわれたそうで、その時は「司法試験に合格しており、将来は裁判官になるんだ!」と言い返したそうです。
そしたら事務官が「是非大使と今晩食事でも」と手のひらかえしたそうです(笑)そんなバンカラな久保利先生のファンでもあります。
現在は大宮法科大学院でも率先して後輩の育成に取り組んでおられます。

先生方は、官僚による支配から、法曹が活躍する法化社会へかわるというご信条でした。その流れからいくと、自民・総務省の支配による放送行政から、私的自治、市場原理による放送行政へ・・・と思います。
もちろん放送法などの規制は必要ですが。
久保利先生と一緒に独立された、中村先生は、もしかしたら内心ライブドアのやってることは悪いことじゃないんだけどなあ、、、と思っているのかもしれません。
弁護士はクライアントの要望にこたえる受身の仕事ですから仕方ないですが。

PS 久保利先生はニッポン放送の役員なんですね。まさか、ご自身が解任の危機に瀕するとは・・・。リーガルリスクの権威なのに。。。
下世話な記事もありました(笑)

06年の新試験合格率は4―5割前後

卒業生約2千人に対してですから、半分はうかるんですね。
一期既修は特別枠ですね。ほとんど択一合格経験者みたいです。
しかし択一合格者がみっちりやった上での半分は落ちるわけですから、
資金と時間と労力をかけたわりには・・・とも思えるかもしれません。
07年からは未修者と次の既習者、そして、06年不合格の既習者も加わり
激戦になってきます。
3割程度の合格率。うーん、ローの負担を考えるとどうなんでしょうか。
まあ新卒の方であればこれくらいのリスクはとる価値はあるとは思いますが、
社会人の方や30歳過ぎた方には魅力的ではないでしょうね。。。

私も悩みますが、まあまずは今年現行頑張ります!



<日経より>
新司法試験、初年度合格者数は900―1100人に・委員会決定
 2006年度に始まる新しい司法試験の合格者数を巡る問題で、法務省の司法試験委員会(会長=上谷清・元大阪高裁長官)は28日、初年度の合格者数を900―1100人とすることを決めた。同年の現行試験の合格者数は500―600人とする。

 同委員会が今回決めたのは07年までの合格者数。07年は新試験の合格者数を06年の2倍程度に増やす一方、現行試験は約300人に減らす。

 06年の新試験の受験者数は2000人程度とみられ、合格率は4―5割前後。同年度の受験者は法学部既修者を対象にした2年コースの修了者のため人数は少ないが、法学部未修者が中心の3年コースの修了者が受験する07年の受験者は6000人程度が見込まれている。このため同年度の合格率は3割前後になりそうだ。

 法科大学院は、詰め込み型で実務とのかい離が指摘されていたこれまでの法曹養成の仕組みを反省し、法学部出身者に限らず多様な経験を持つ人材を呼び込み、実践的な法曹教育を行う機関として昨年4月に始まった。新制度では受験が3回まで認められている。 (21:12)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050228AT1G2802G28022005.html

強盗致傷の科刑の改正

傷害罪の傷害は髪の毛を抜くことでも下痢にすることでも認められる。けだし、生理的機能の傷害にあたるから。

しかし、強盗の際に傷つけた場合の傷害はよほどの怪我でないかぎり強盗致傷の傷害にはあたらないとするのが判例である。
けだし、強盗致傷の科刑が無期または7年以上の懲役であり、下限を減刑しても三年半となり、執行猶予が付し得ないからである。

つまり、人生初めての犯罪でコンビニに強盗に入り店員に軽症を負わせただけで実刑3年半以上をくらうことになる。
そこで、裁判官が少しの怪我では傷害とみとめなかったのである。

このような背景で、罪刑法定主義の観点から、同じ文言には同じ意味を与えるべきだ、との考えで6年以上の懲役に改正された(と思う)。
よって、執行猶予がふしやすくなったので、これからは強盗致傷がかなり認定しやすくなったと思われる。
LECの完全択一六法刑法05でも以前のままですので気をつけましょう。

(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上(改正前七年以上)の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

予備校評 Wセミナー

Wセミナー ・・・ 成川学院長のイメージが強烈。氏は会計士合格者である。憲法は大得意。芦部先生とも交流があったそうだ。
独裁かと思いきや、講義現場は自由奔放にやっている。講師もピンからきりまで。出版物もピンからキリまで。
フリー受講制度で好きな先生を自由に受講できるので良心的。書籍の2割引フェアを7、11、12月にやっているので良心的。昨年の択一問題集が500円だったりする。即行シューズにも興味はあるが怖くてまだ買っていない。
全国に地方校がある。書籍が1割引。
基礎講座、論文講座、全国択一模試は人気。
ライフリーというオーガニックレストランとスーパーを経営している。ランチが千円くらいで、ヘルシーメニューで旨い。Wセミナー会員カード提示で割引。

論点

意外と勉強がはかどってません。
今日も一日お勉強です。
民法は特に、要件事実論になれておかないと事案の整理がうまくいきません。
錯誤主張、重過失、悪意・・・の主張責任と立証責任がどっちにあるか、、、とかですね。

この辺をうまく説明してくれる講座をとると良いともいます。
辰巳の一発合格講座の先生や論文特訓講座の柳澤先生は要件事実的な講義をされますね。
伊藤塾なんかだと論証パターン中心でした。

井藤先生のいうように、論点さがしではなく、ここを論点にしなければならないと考えないとだめなんですけどね。
貞友先生も、なぜ論点とするかの理由付けをかけとのことでした。