弁護士社長 -5ページ目

福岡ビル 

余震がつづいてまして、ちょっとビクビクしながら択一模試を受けました。

ちなみにガラスが飛び散った福岡ビル。
西日本鉄道が所有するビルで、丸善が入居しています。
受験生的には数日前によったばっかりでした。
ビル自体は古いのですが、今日は普通に営業していました。
ビルの下を歩いていたら死んでたかもしれないですねえ。。。
この裏にLECと辰巳があります。

地震 福岡

生まれて初めての大揺れ!!!
まじで家が倒壊するんじゃないかと思いました。
余震はずっと続いています。
日本一地震のない地域だっただけにショックです。
東京に住んでたときでもここまでのは経験しなかったです。
これからも不安ですがけが人など出ないことを祈ります。

伊藤塾 

LECを独立した伊藤真塾長が開塾。独立が認められるか裁判になりました。
伊藤先生はイケメンで声もよい。話もうまく講義も最高にわかりやすい。
試験当日は早稲田大学で頑張ってくださいと握手をしてくれる。
エレベータでいっしょになったら異常にでかかった。185くらいか。
申し込み時に問い合わせの電話をしたら本人が事務手続きについて説明してくれたことがあった(笑)
基礎講座は最高。
論文講座は論証パターン中心でちょっと??
択一マスターはペースメーカーにまあいいんじゃないってな感じ。

試験対策講座などの人気書籍も販売。
刑法と商法は非常にできがよい。
憲法は浦部先生的バイアスかかりすぎ。
民法はやや薄い。
でも全体的にわかりやすいですよね。

とはいえ少数精鋭の寺子屋の理念はどこへやら。
インフォすタワーまで勢力を伸ばし、模擬法廷もある新校舎をうちたてたまではよかったが、某大学とのロースクール提携を文部科学省に問題視され頓挫。

ところが、ロースクールの未修者が授業についていけないというジレンマが発生し、結局、Wスクールは避けられず。
伊藤塾の通信講座はロー生の間で流行っているようです(笑)
たしかに伊藤先生の基礎講座よりわかりやすい講座はないでしょう。

マニュアルの通信販売、ストリーミングという、あるいみハイテクな学校になったわけですが、伊藤先生の理念は結局実現しないのでしょうかね。。。。
伊藤真はどこへ逝く・・・。



著者: 伊藤 真
タイトル: 憲法のことが面白いほどわかる本―身近な毎日の生活や事件にこんなに関係があったのか



著者: 伊藤 真
タイトル: 人気講師が教える司法試験「最短最速」合格法

法律の勉強方法 1 条文

法律家は受身な仕事なわけですから、試験も当然、法律解釈をいかにやるかに尽きます。
とわいえ、判例や学者がいってることを、自分なりにまねすればいいんですが(笑)

1、まず条文。重要条文は限られているのでAランク中心でよいです。
  論点とは条文上あきらかでないから問題になるわけです。

Aランク 論文に出てくるもの
Bランク 択一にのみ出てくるもの
Cランク 未出題
大穴   未出題だが重要

教材としては、なんでもいいんですが、受験用にまとまった本が便利だとは思います。


伊藤真のスーパー六法・・・商法、民訴も人気。改定が遅いのが難。

著者: 伊藤 真
タイトル: 憲法

柴田孝之 条文問題集 ・・・ 一問一答形式で便利。メリハリが利いている。択一でも結構つかえる内容。

タイトル: S式択一条文問題集 民法―司法試験

これらの本は読むだけで、どこが論点にかかわるのかがわかります。
とにかく、条文、死んでも条文。

仕上げには判例六法などを読むと細かい判例もあたまに入ってきます。
まっさらな条文を論点を指摘できるか考えながら読めるようになれば合格はちかいと思います。

次回は、判例についてです。

司法の役割は受身です

裁判所の使命は、いま「ある」法律の解釈をすること。
立法は国民の代表である国会で行います。
執行は内閣が行います。
つまり、裁判所は受身なわけです。

ライブドア問題でも裁判所は受身なので「今の法律では違法ではない」という決定がでるわけです。 
決定に対して、経済アナリストの紺谷さんのコメントに「立法の流れに逆行していて意外」というのがありましたが、紺谷さんのお考えのほうが意外です。
今の法律で違法なら立法は不要です。
昔の批判ネタ(^_^;)

たとえば、携帯電話。
運転中につかうことは昔から道義的には駄目だろうという感じでした。
しかし、昨年秋から、法律できちんと罰則がもうけられました。
試行前は、好ましくないけど、罰しない、ということです。

原則、どんな価値観や、行動をするかは、各人の自由なのです。
ロックやルソーまで話はさかのぼるわけです。
国家が刑罰を与えるというのは最後の手段なので、きちんと、国民の代表機関である国会で立法をしてルール化しておこうという、大原則です。

「世論や立法のながれが禁止の方向だから、いまでもみとめるべきでない」
というのは法律論ではなく、政治論です。
初学者は法律学や憲法の入り口で混同しがちなので気をつけましょう。





体調管理

春の気候かと思ったら、雪が降ったりと、不安定な気候です。
インフルエンザも遅れて流行っているようです。
帰ったら石鹸で手洗い、うがい薬でうがい、を徹底したいと思います。

二日間くらいボーとすごしてしまいました。。。
今日からまた頑張ります!!

ライブドア

ライブドアの主張が通りました。
法の理屈ではニッポン放送の新株予約権が御手盛り発行で不当なのは当たり前ですが、裁判官はよく決断したと思います。
今後どうなるんでしょうかね。

週刊現代でマスコミの既得権についてかかれてたけど、やっぱ、おいしい業界を他人に奪われたくないんでしょうね。

ちょっと今日は熱があるのでこの辺で・・・。

LEC 東京リーガルマインド

反町校長が始めた学校。息子も合格して講師をやっている。
会計大学院も設立。キャリア系の会社を経営するなど手広い。

司法試験講座は柴田講師と岩崎講師が専任でおしえている。

岩崎講師は司法修習生をわいせつで罷免されたそうだ。
しかし、立派に講師をやっておられ評価に値する。
わいせつといっても、女性ネタではなく、自分で脱いだだけらしい。
それで罷免というのも酷いかも・・・。

柴田講師は合理的勉強方の人気講師。辰巳から移籍。むかし高田馬場でいっしょに飯をたべた。気さくな受験生思いなお兄様。ご結婚されて幸せのことと存じます。最近は教え子も増えてしまってOFF会とかやってないんでしょうねー。。。

講座の運営はルーズ!択一答練ハイレベル編も時間通りに始まらない。
誤植も多い。訂正はない。謝罪は当然ない。

しかし、CBOOKやレジュメ類はきれいに整理されており使いやすい。
完全択一六法もいまや一番の人気。
全国に校舎があり、自習室が充実している。


著者: 東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部
タイトル: C‐Book 民法〈1〉総則



著者: 東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部
タイトル: 行政法

ホリエモンより定職好きの女性陣

ライブドアネタのほうが視聴者が多いみたいなのでホリエモンネタをおひとつ。。。

本屋にいったら、ホリエモンの本に書評がはってあった。
「女は金さえあればと豪語している本。駄目男がすきな女性も多いことを彼はしらないようだ」、みたいな書評を、女性店員が貼っていた。
ホリエモンって女性に嫌われてるんですね。

しかし、疑問なのだが、ほんとに駄目男を好きな女性は意外と多いのだろうか???僕は、「私が養うからあなたは好きなこと頑張って!!」という女性にはほとんど出会ったことがない。
実はモトカノはそんな人だったが、当時、僕を養う能力はなかった(苦笑)
(別に僕が生活にこまってるわけじゃないですよ)

友人女性に男性を紹介しようとしたら、頭も性格も見た目も良い男なのに、ロースクールの学生ってだけで拒否られたこともあった。
つまり定職に就いてないってことが駄目らしい。たいていの女性は、「別にお金持ちじゃなくてもいいけど・・・」の後が長い(笑)

飲み会などでも、たくさんの女性の意見を聞いてきたが、「定職に就いていて、そこそこのルックス以上の男性と結婚して安定した生活を送りたい」、という女性が殆どであった。

電通総研かどこかのデータでも年収一千万以上の男性希望が8割以上。
しかし、年収一千万以上の独身男性は数%。すでに需給バランスが壊れています(笑)
最高の東京の平均年収で400万。他地域だと250万だったりしますよ。
独身に限ればもっとさがるでしょう。

正直、「定職についてるいい男を紹介してほしい」、とかいう話には食傷気味です。その希望や夢を批判する気はないのですが。
でも、お金もってる男性ほど打算的な女性は「結婚相手としては」嫌いですからねえ・・・。


勝手な想像でステレオタイプに分けてみました。

1、亭主元気で留守がいい。専業主婦希望。海老名みどり型(峰竜太妻)
2、旦那の出世が自分の幸せ。内助の功。落合信子型(三冠王*落合監督妻)
3、仕事も家事も育児も平等。夫婦別姓。福島瑞穂型(社会党党首・弁護士)
4、私が稼ぐ!青木さやか型(芸人・元アナウンサー)
5、わが道を行く。田島陽子型(学者)

↑登場していただいた皆さんすいません(^_^;)


みなさんはどれですか!?男性の希望も女性の考えも知りたいです。
男女平等だし、3,4あたりがもっといてもいいと思うんですけど。
僕の周りには意外と家事やって主夫やりたがってる男もたまーにいますよ。
ま、ほんと人それぞれでしょうけどねー。

(僕はキャリア派?なので2希望ですけど・・・。でも子育て家事というのは家族の礎でありまして、どんな仕事よりも価値のある立派なこと。
配偶者には心から感謝するつもりです。)

やばい。勉強ネタじゃないのに長くなってしまった(笑)



著者: 堀江 貴文
タイトル: 稼ぐが勝ち ゼロから100億、ボクのやり方

多数当事者の債権・債務

多数当事者ってややこしいですよね。

分割債権債務、不可分債権債務、連帯債務、保証債務、連帯保証、保証連帯、不真正連帯債務。後半はどんどん担保的意味が強まりますね。

そして、1対外関係、2影響関係、3内部関係、がいろいろ出てきますね。
ざーと整理してみます。

分割債務は債務者が複数。親の財産を子供が相続した場合に、300万を3人で相続すれば100万円づつとなります。
親に対する債権者との関係が問題になりますが、各自が弁済しようと免除されようが、お互い関連性はなし。
1、対外関係 別個
2、影響  なし
3、内部  なし


分割債権は債権者が複数。
AとBが10万づつCにお金を貸した場合。債権が二つあるけど、AもBもお互い関係ないですよね。Aさんにだけ弁済してもBさんには関係ない。

1、対外 別個
2、影響 なし
3、内部 なし


まあこれは簡単です。

不可分債権債務についてはややこしくなります。ある意味メジャーな連帯債務よりも手薄な分やばいです。

不可分債務は明文で成立要件があります。
性質上不可分か、意思により不可分か

不可分債権は明文はないですが、基本的に債務の場合と同じだと考えられています。

続く・・・

池田先生の本がこの辺は丁寧でわかりやすいです!



著者: 池田 真朗
タイトル: スタートライン債権法