弁護士社長 -3ページ目

朝の目覚め方

仕事でも勉強でも朝の目覚めをよくすることが大事。


私は、


7時に起床 → PCを起動 → 熱めの朝風呂15分(昨日やった勉強のプレイバックをしながら) → 外にでて朝日を浴びて新聞を取りにいく(ヒザの裏に光をあてるといいらしい) →  ニュースを見ながらしっかり朝食・お茶 → メール、ネット、ブログをチェック。

という日々を送っています。



特に朝風呂は目が覚めます。

眠気なんてなくなります。


みなさんは、どんな、覚醒方法をつかってますか?


女性モデルを乗せるノートパソコン!でBB講義(笑)

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お姉さんとオモリ5キロ×11個をのっけてます!106キロ!

http://it.nikkei.co.jp/it/news/topics.cfm?i=20050426zn001zn

5月に12時間電池で動くレッツノートシリーズの新製品がでるそうです(^。^)

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こちらはパナソニックの現行レッツノートシリーズ。  


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これでも9時間もバッテリーだけで動きます!たしか純国産。 

マニアはこれを選びます(笑)

私も次回はこれかいます!そしてモバイラーになります(^。^)

新製品とどっちにしようかなあ。10時間も屋外で使わないような気も(笑)

たしか、LEC柴田先生もレッツノートを愛していたような気がします。先生はPCマニアですからねー。


これがあれば、ホームサーバーにおいてある講義を屋外とか車とかでネット経由で観れます。

ハイテクな時代になりました。

無線LANスポットをつかえば、ほんと、どこででも見れますよね。

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ネット証券 株主優待とIPOで儲かる!?(修正版)

3月は株主優待をもらったりして利回りは10%以上も可能です。お小遣いに是非。TACとかいいですよ。100株を約5万5千円で購入した場合、年間4万円のチケットくれます。すごい利回り。

 

4月締めの株主優待もありますのでお見逃しなく!

【株主優待ガイド】

http://info-mama.net/

IPOでとりあえず手堅く30万が50万になったりしますし、元手が少しでもある方はやらなきゃ損。しばらく相場は盛り上がりそうですし。。。
相場が盛り上がる→証券会社が儲かる→証券株も上がる!
ということでネット証券を紹介します。実際、上場来高値みたいです。

イートレード証券・・・ソフトバンク系。ネット最大手。銘柄の分析チャートが便利。50万円まで手数料735円。全体的にワラントから保険まで商品充実。インド投信も手数料1.05.

IPOに外れるとポイントがもらえる。


松井証券
・・・・10万円まで手数料無料。とりあえず優待狙いならここで十分。ただ、投資信託や保険商品がないのが痛い。ゼクーなど特定の銘柄は10万以下でも手数料が3000円を超えたりするので要注意。

カブドットコム証券・・・日本では最大最古参の投資運用会社パートナーズ証券関連のネット証券。投資信託はノーロードが豊富(買付け手数料無料)。

逆指値など、高度な取引も可能。モバイルバンキングトップ。普段はここ使ってます。一千万オーバーで、いろんな商品に投資したくなったらイートレードとかのほうがいいとは思いますけど。積み立てとIPOならここがいいかなあ。でもIPOの数が少ないのが。。。

 

今でこそ、東証一部上場で有名になりましたが、創業者の斎藤社長は、創業時、誰も相手にしてくれず、相当苦労されたようです。もともとSEみたいな仕事をしてたそうです。伊藤忠と三和銀行がのってきてくれて、なんとか、うまくいったそうです。起業に興味がある方は、本を読んでみると面白いと思いますよ。


著者: 河野 浩一
タイトル: 起業の「勝ち組」―30代ふたりで証券会社をつくった


マネックスビーンズ・・最近日興と合併。カブ板が使いやすいと人気。
ここにでてくる、佐藤まり江さんって聖心時代に知り合い?・・・みたいな感じでしが、すごい美形だけど、中身は僕以上にしっかりものでした ^_^;

眼精疲労対策

ずっと、仕事や勉強やネットをやっていると目が疲れます。

そこで私が使っているのがこれ。

なんとDHA(魚のエキスで記憶力アップ)といっしょになったブルーベリーのサプリです。

ご存知の方も多いと思いますが、ブルーベリーに含まれるエキスは目に大変よいのです。

是非皆さんもおひとついかがでしょうか。

(通販風でした、笑)

 

 


1粒で2つの働き!ブルーベリーDHA

 

ブルーベリーはその青紫色素アントシアニンが『目の健康によい』として、日本でも人気の健康食品となっていますが、そのブルーベリーの仲間のうち、ビルベリーという品種は、スカンジナビア半島から北ヨーロッパの低地等に分布し、別名ホワートルベリー、マンテンベリー等と呼ばれている野生種です。
 ビルベリーの果実がなるこれらの地域の夏は白夜の時期にあたります。降り注ぐ大量の紫外線から実を守ろうするために、質の良いたっぷりのアントシアニンを含む果実ができるのです。
 ビルベリーは、果皮だけでなく果肉全体にアントシアニンを含有するため、多品種の3~4倍のアントシアニンを含んでいます。(HPより)

ライブドア騒動と国民性

ライブドア問題も和解して収束しましたね。

フジ本体を買収する資金には目処がついていたらしいですから、ほんとうにライブドアフジテレビになってたかも。

ただ、長期化すれば、お互い資金の効率的運用ができず、ボロボロになって、シナジー効果が発揮できなかったでしょうけど。。

 

世間では、みんな言いたい放題ですが、私はなぜこんな問題で国民をあげて大騒ぎするんだ、と思っています。もっと外交のことや安全保障、拉致問題、少子高齢化問題など、論ずべきことはたくさんあります。

国の財政赤字に、年金問題もあります。

 

法律を学ぶ身としてはMAは商法の勉強になりますが^_^;

もちろん自分の会社がのっとられたらいやですけど、他人がとやかく言うことじゃないですよね。

フジの社員が反発してればいいだけの話。

 

日本人はいつも盛り上がって急激に盛り下がります。

今回もみんな新しい話題がでてきたらわすれるんでしょう。

こんな騒動で、商法改正がまた影響を受けました。。。。

  

おととしくらいに白装束軍団で盛り上がったのはみんな覚えてるのかな?

あの騒ぎも、なんだったんでしょうかね(笑)

 

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自殺は違法か?ポール牧自殺

maポール牧 さんが自殺しました。

出家されてるし、明るい性格だし、一番自殺と縁遠い人のようなきがするんですが、、、。

 

刑法の大谷實先生にいわせると、自殺は違法、だそうです。

しかし、自殺も自決も切腹も心中も、自己の法益の放棄ですから違法ではないと思うが。。。
江戸時代に曽根崎心中って本がありますけど、あれで、江戸時代に結婚を認められないカップルが心中するのが流行ったらしいです(笑)

幕府が心中禁止令をだしたとか。

 

昔よんだ本では、自殺を残念がったり悪いこととする今の日本の価値観は宗教観とかが関係してるらしいです。時代や國によっても違うとのこと。

自殺は悪いことではないという時代もあるらしいです。

たしか古代ギリシャとかではそうだったような。

 

もちろん、家族とか恋人が自殺したらショックですが。

特に自分の信念で死ぬのではなく、仕事や学校の悩みで、鬱的に・・という場合は、その加害者的な人々は許せないですね。 

 

ご冥福をお祈りします。

 

悩みを抱えてる人は「いのちの電話 」に電話しましょう。

相談員も募集してます。ボランティアなんだそうです。人助けしたい方は是非登録 してほしいです。

相談したくても混み合ってて、つながらないみたいなんですよね・・・。

 

実は、昔、友人が発作的に自傷行為に走りまして、ここの電話を教えました。でもつながらずに、私が、 

話を聞きました。それで助かりました。

鬱を題材にした映画もあるみたいですが、身近なひとがじっくりと話をきくことが命を助けることになりま 

す。心の病は意外と増えてるみたいです。。

  

読売新聞の人生相談のコーナーには、作家の立松和平さんや女性弁護士さんが登場します。

思うに、弁護士さんの人生相談は人生相談になっていません。

ただの法律相談です。離婚の仕方とか、慰謝料の相場とか。。。

もっと、泥臭く、人間くさく、親身に、相談になってあげてほしいです。。。。

心の奥底では、うまくやっていきたいという願望があるから、相談するのです。

法的にどうかを知りたい冷めた方はそんなことで悩まないでしょう。

ちょっと女性弁護士の先生の人生相談には不満気味です。。。

 

P&C 民法過去問 誤植情報

井藤先生のメルマガで流れてきたので転載しておきます。

先生のブログのどこかに掲載されてるのだろうか。発見できませんでした。

■ P&C択一民法(上)補足

●231(0226) B説不履行時説 括弧内
×債権者に不履行があった時点→○債務者に不履行があった時点

●P246 (5568) 肢4 1行目
×債「権」者兼抵当権設定者→○債「務」者兼抵当権設定者

●P327 (4307) 肢2 2行目
×Aの「地上」権→○Aの「抵当」権

● なお、P355 (5471) 肢2
 A 無記名債「権」→B 無記名債権
は間違いで、
  A 無記名債「券」→B 無記名債権
ではないかという質問が多いですが、再現をみるとほとんどが債「権」と
しているので、  A 無記名債「権」でいいと思います。


● 上p64 5759 設問5

 解説 「代理監督者にならない代表者は使用者責任を負わない」。

 ●上p146 5556 設問3

 解説 「信じただけでは足りない」。

 ●上p199 4548 設問2

 「時効の利益の放棄の効果は相対効である」という記述を追加。

 ●上p210 5647 設問1

 いうまでもないですがAの他主占有を自主占有にするために相続と新権原も
論点となります。

● 上p486 4001 設問1

 解説3行目「したがって」以降の記述に追加。

 なお、 「371条を改正する際に、371条に加えて賃料等についての物上代位
を認める必要はないのではないかという意見もあったが、物上代位の規定に
ついて特に変更はしなかった。そこで、両者(不動産収益執行制度と賃料等に
ついての物上代位)は並存するが、物上代位による差押があった後に371条
に基づく収益執行が開始されたという場合には、物上代位による差押の効
力は停止するという調整規定がおかれた(民執93条の4)」(双書3(第4版
増補版)143頁)

 いずれにしろ入門講座で学習したように
 法定果実(賃料)については、物上代位できる。
 自然果実は、交換価値のなし崩し的実現とはいえないのできない。
 したがって、×にかわりはありません。

●p155 50-05 設問2
 ポイントは117条1項の責任が無過失責任という点にある。

 ●p162 11-33 設問イ
 ポイントは「代理人は行為能力者であることを要しない」(102)結果
として取消が出来ない点にある。

 ●p213 60-71 設問4
 善意で5年も追加。
 
● p228 54-20 設問1
 不法行為時から遅滞に陥る。

 ●p247 58-29 設問3
 請求については458条、434条により主債務者にも効力が生じる点を追加。
 
● 同じく 53-46 設問2
 相続人が確定するか管理人が選任されて6ヶ月間は時効が停止する(160条)。

● p455 41-05 設問1
 「丙は留置権の行使ができる(295条)にすぎない」とする。

■ P&C択一民法(上)誤植の追加

 p408
 40-54の肢1は解説のただし書き以下の判例にあるように
 ×ではなく○です。

■ P&C択一民法下巻の誤植などです。

P23 (1139) 肢5 解説1行目

 × 債「権」者が履行遅滞の責めを負う
    ↓ 
 ○ 債「務」者が履行遅滞の責めを負う


P390 (4036) 解説

 × 丙が「甲」との関係では
    ↓
 ○ 丙が「乙」との関係では


P660 (4334) 肢3

 ・・・DはBに対して債権の支払を請求できる(できない)。
    ↓
 (できない)を削除。


P676 (5081) 肢5

 参照条文として放棄の期間に関する915条1項本文を追加。


p244 0831 設問ウ

 解説の最判の前に130条を追加。

p255 5505 設問2

 持参債務なので債権者の住所で現実の提供が必要
 したがって、提供がない発送時点では特定しないと考えてもよい。

p282 3749 設問5

 冒頭の「売主」は「買主」ではないかという質問が多いが
 どこの再現もそうなっているのでご指摘のとおりだと思うが
 一応、再現に従った。

p316 4005 設問2

 解説の「甲乙」は「甲丙」

p76 09-34 最判s49.12.12下から2行目

 「…前者が悪意であっても…」→「…前者が善意であっても…」
ではないでしょうかというご指摘がおおいです。
 なるほどそうだなあと思って、判例をみてましたが、「悪意」でた。 


p101 55-65 設問1解説3行目

 「丙と乙の保証額…」→「丙と丁の保証額…」


p109 45-12 設問5

 340条を最後に追加

p162 16-33 設問ウ

 ただしBの意思には反しえない、と追加。

p167 12-37 暗記マークの上4行目[ ] 内

 [そこで(Cが)自分の債権者Aに対して有する(乙)債権を代物弁済すると…
 と( )内を補う。
 
p193 04-26 下から2行目

 「取引約款で保護すべき債権の」 → 「取引約款で保護すべきであり、債権の」

p237 08-22 設問ウ

 有償寄託に関し400条、413条を追加。

p242 09-22 設問ウ解説

 留置権については300条を追加。


p481 48-09 設問1

 被害者の子供の慰謝料請求権に関し711条としてもよい。
 設問2も同様。


p531 50-13 設問1

 成年後見人自体は869条・644条で善管注意義務を負う点を補足。

p555 42-16 設問5問題文最後

 「722条類推」→「772条類推」

p560 41-35 設問1

 ポイントは「737条2項に該当する場合は一方の同意で足りる」という点にある。

p567 09-30 設問5最後

 748条 → 748条、761条
 
p572 44-25 設問2

 なお791条1項参照。

p593 52-80 設問2

 (できる。…)の「できる。」を削除。

大学教授と賄賂罪

総択の復習をしていて思いました。

 

国立大学の教授が賄賂をもらった話です。

しかし、行政改革の一環で、国立大学は独立行政法人になりました。

もうこのような問題は出ないと思うのです。。。

旧国立大学とか明示もしてないし、これは明らかに出題ミスでは。

まあ問題自体は激簡単でしたので、いいんですが。。。

 

 

震度5強

今日もまた余震がありました。。お彼岸の大地震以来、最大の余震。

6時11分。家ががたがたと揺れて目が覚めました。

ゴー!という地響きで目が覚めたのかな。震度5強でした。

ほんと怖いです。PTSD気味です。震度1でもビクビクしてしまいます。。。

 

雨の影響もあり、玄海島の家は倒壊してしまったみたいです。

けが人も結構でてるみたいだし、ほんと、自然災害は怖いです。

 

関東にも友人がたくさんいるので、東京直下大地震なんてきたら・・・心配。

都市ほど怪我をする場所が多いし、東京は人が多すぎるし・・・。

避難所も病院も足りないだろうし。。。

備えあれば憂いなし!なんだけどなあ。

 

西日本新聞の特集

http://www.nishinippon.co.jp/news/2005/0320jishin/index.html

Sシリーズ 民法 現代語化対応版 

著者: 野村 豊弘, 池田 真朗, 栗田 哲男, 永田 真三郎
タイトル: 民法〈3〉債権総論
16年民法現代語化対応
がでてました。
総則と債権総論はおいてありました。
とりあえず今日も模試でつかれました。

眠くて眠くて・・・。

 

<今日の人災ニュース>

 

私は、高所恐怖症なので、スカイダイビングなんてありえないんですが、

来月、お台場に遊びにいく予定だったので、ちょっとショック。人災でしょう。きっと。

「ビバ!スカイダイビング」で死亡事故

お台場の室内型娯楽施設のスカイダイビングを疑似体験する「ビバ!スカイダイビング」で男性が転落死。男性は、約5メートル下に転落。全身を強く打ち、病院に運ばれたが間もなく死亡した(18日、東京都港区台場)(時事通信社)19時29分更新


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